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  2. 適切な意思決定支援に関する指針

適切な意思決定支援に関する指針

Ⅰ.基本方針
人生の最終段階を迎えた本人が、その人らしい最期を迎えられるように、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」¹⁾を踏まえ、本人および家族と医療ケアチームで繰り返し話し合い、本人の尊厳と意思決定を尊重し、医療・ケアを提供することに努める。

Ⅱ.人生の最終段階における医療・ケアのあり方
1.医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行い、それに基づいて医療・ケアチームは、医療・ケアを受ける本人および家族と十分に話し合い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアをすすめる。
2.本人の意思は本家しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医療・ケアチームにより行い、本人との話し合いをくり返し行う。
3.本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いを繰り返し行う。また、この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等、自らの意思を推定する者を前もって定めておくことを推奨する。
4.人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケアの内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。
5.医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
6.生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は対象とはならない。

Ⅲ.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続き
1.本人の意思の確認ができる場合
・方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行う。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
・時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行う。
・このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度カルテに記録を残す
2.本人の意思の確認ができない場合
本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重に判断する。
・家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとる。
・家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとって最善の方針をとる。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
・家族等がいない場合および家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとる。
・このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度カルテに記録を残す。
3.認知症などで自らが意思決定することが困難な場合
障害者や認知症等で自らが意思決定することが困難な場合は、厚生労働省作成の「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」²⁾を参考に、できる限り本人の意思を尊重し反映しながら意思決定を支援する。
4.身寄りがない人の場合
身寄りがないひとにおける医療・ケアの方針についての決定プロセスは、本人の判断能力の程度や人員、費用などの資力の有無、信頼できる関係者の有無などに状況が異なる。介護福祉サービスや行政の関わりなどを利用して、本人の意思を尊重し、厚生労働省の「身寄りがない人の入院および医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」³⁾を参照し支援する。
5.複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記1~4の場合において、方針の決定に際し、以下のような場合においては、医療・ケアチームから、当院の倫理委員会に方針等の相談をする。
・本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
・家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
・心身の状態により医療・ケアチームの中で医療・ケアの内容の決定が困難な場合

1)人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン,2018,厚生労働省
2)認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン,2018,厚生労働省
3)身寄りがない人の入院および医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン,2019,厚生労働省

医療ケアチーム
構成:主治医
   看護師長および看護主任
   担当受け持ち看護師
   理栄養士
   薬剤師
   理学療法士および作業療法士
   医事
方法
  ①指針を踏まえたカンファレンスの実施
  ②カンファレンス内容は院内カンファレンス用紙に記載
研修
   院内eラーニングによるACP研修
   院外研修参加
令和6年4月1日制定